2009年12月18日 (金)
住宅ローンなどの条件変更に関する取り組みを強化 住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構はこのほど、「中小企業金融円滑化法」の施行を踏まえ、セーフティネットとしての役割を果たすための取組方針を公表し、対応責任者を設置するなど、取組体制を強化すると発表した。
住宅ローンについては、返済が困難になった顧客に対し、返済継続が可能になるよう、返済方法の変更に取り組む。返済相談コールセンターの電話番号は0570-0860-35。
また、事業系融資についても、まちづくり融資の返済期間を最長1年間延長するなど、返済が困難になった利用者への対応を拡充する。まちづくり業務グループの電話番号は、03-5800-8104。
さらに、平成22年1月中旬以降、機構の住宅ローンにより住宅を取得して入居した後の取り扱いについて、一時的な転居に関する承認手続きを廃止。事情によらず、住所変更届のみで転居できるようにする。これにより、返済が困難になった場合、所得が回復するまで賃貸し、その家賃収入により返済を継続することも可能とする。
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