2009年12月 7日 (月)
10年度に原状回復指針を改定、義務範囲具体化へ 国交省
国土交通省は賃貸住宅退去時における原状回復について、賃貸借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復ガイドライン」を10年度に改定する方針だ。前回改定を行った04年以降の判例を収集し、専門的に議論したうえで、ガイドラインの具体化を実施。賃貸住宅をめぐる紛争として依然多い、原状回復トラブルの未然防止を強化していく。
また、ガイドラインの改定に当たっては、通常の損耗の範囲や故意・過失の基準を客観化すべきといった意見が、賃貸住宅に係るトラブルの解決策などを議論している社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会などで上がっている。これについては、例えば「~センチ以上の傷は故意」などと定義した場合、より混乱をまねく恐れなどもあり、国交省は難色を示している。
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