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2009年8月27日 (木)

アパート更新料訴訟、家主側が逆転敗訴 大阪高裁

 アパート更新料などの返還を家主側に求めた訴訟の控訴審判決が8月27日に大阪高裁であり、同高裁は請求を退けた一審・京都地裁判決を変更し、家主側に45万5,000円の支払いを命じた。高裁判決で、借主側の更新料等の返還主張が認められたのは初。

 大阪高裁は本件更新料について、賃料以外に対価性の乏しい金銭的給付を義務付けるものであるから借主の義務を加重するものであることと、更新料の額が月額賃料の2カ月分余りで高額であること、さらに借主と家主の情報収集力に格差があることなどから、本件更新料条項は、消費者契約法10条に該当し、無効であるとした。

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