2008年9月12日 (金)
金利優遇の「フラット35」S、適用条件緩和 住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構は9月12日、金利優遇などを行う「フラット35」Sの適用について、10月1日から4つの基準のうち1つを満たすのみで適用すると発表した。
「フラット35」Sは、「省エネルギー性」「耐震性」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」の4つの基準にのうち、2つ以上の基準を満たす住宅について、当初5年間の借り入れ金利を0.3%優遇するもの。
不動産市場の低迷などを踏まえ、今回政府から発表された「安心実現のための緊急総合対策」における「住まいとまちの再設計」の一環として、住宅投資の活性化を図る。
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